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日本の手取り計算ツール
日本で働いた場合の手取り額を確認できます。年収(額面)を入力すると、所得税・住民税・社会保険料を差し引いた金額を、2026年の料率で計算します。
実際に口座へ振り込まれる金額がわかります
額面年収から、厚生年金・健康保険・雇用保険・所得税・住民税を差し引いて計算します(2026年の料率)。
適用している控除
基礎控除(所得に応じて62万円〜104万円)、給与所得控除、社会保険料控除に加え、選択した配偶者控除・扶養控除・iDeCoの掛金を差し引いています。
手取り年収
¥6,374,228
額面の約75.0%
手取り月収
¥531,186
手取り年収を12か月で割った金額
- 手取り¥6,374,228
- 社会保険料¥1,194,572
- 所得税¥463,800
- 住民税¥467,400
本ツールの計算結果は一般的な情報提供を目的とした概算であり、税務上の助言ではありません。正確な金額は、給与明細をご確認いただくか、勤務先または税理士にご相談ください。
日本の給与から差し引かれるもの
日本の給与からは、口座に振り込まれる前に次の4つが差し引かれます。本ツールでの計算方法をご説明します。
社会保険料
厚生年金(9.15%)、健康保険(4.925%)、子ども・子育て支援金(0.115%)、雇用保険(0.5%)の本人負担分が給与から天引きされます。40歳から64歳までは介護保険(0.81%)も加わります。厚生年金と健康保険には上限があり、一定の年収を超えると保険料は増えません。通勤手当も保険料の計算対象に含まれます。料率は2026年度の協会けんぽ(東京都)のもので、都道府県や健康保険組合によって多少異なります。
所得税
所得税は課税所得に応じて5%から45%まで段階的に上がり、復興特別所得税(2.1%)が上乗せされます。課税所得は、年収から給与所得控除、社会保険料、基礎控除(62万円。2026年は所得に応じて最大104万円)、配偶者控除・扶養控除・iDeCoの掛金を差し引いた金額です。
住民税
住民税は課税所得の一律10%に均等割を加えた金額で、お住まいの都道府県・市区町村に納めます。前年の所得に対して課税されるため、来日1年目はかからず、2年目から発生します。
税金を減らす控除
扶養する配偶者(2026年は給与収入136万円以下)、16歳以上の扶養親族、iDeCoの掛金は、いずれも課税所得を減らします。19歳から22歳までの扶養親族は、ほかの扶養親族より控除額が大きくなります。配偶者控除は、ご本人の所得が900万円を超えると段階的に減り、1,000万円を超えると適用されません。
給与と税金についてよくあるご質問
日本では年収のうち、どのくらいが手取りになりますか。
年収300万円から800万円の場合、手取りは額面のおよそ74%から81%です。所得税は累進課税のため、年収が上がるほど手取りの割合は下がります。上のツールにご自身の年収を入力してご確認ください。
日本の給与からは何が差し引かれますか。
厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税です。40歳以上の方は介護保険も加わります。いずれも勤務先が毎月の給与から天引きします。
来日1年目に住民税がかからないのはなぜですか。
住民税は、前年の1月から12月までに日本で得た所得に対して課税されます。前年に日本での所得がなければ課税されないため、1年目の手取りは2年目以降より多くなります。
通勤手当に税金はかかりますか。
法定の上限以内の通勤手当には所得税がかかりません。ただし、社会保険料を計算する際の報酬には含まれます。そのため、本ツールでは通勤手当を別に入力していただいています。
このツールの計算結果はどの程度正確ですか。
概算です。賞与のない会社員が12か月均等に給与を受け取る前提で、2026年度の協会けんぽ(東京都)の料率を用いて計算しています。実際の金額は、加入している健康保険組合、お住まいの地域、年末調整の内容によって異なります。
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